(1)岐阜県全域または岐阜県中濃地方に、暴風警報・大雨洪水警報・大雪警報が発令されている場合
1.午前5時30分現在、上記警報のいずれかが発令されているときは、朝課を行わない。
2.午前7時現在、上記警報のいずれかが発令されているときは、午前の授業を休講とする。
3.午前11時現在、上記警報のいずれかが発令されているときは、午後の授業を休講とする。
4.授業開始後、上記警報のいずれかが発令された場合、学長(不在の場合は副学長)の指示により授業を中止し、その時限以降の授業を休講とする。
(2)暴風警報・大雨洪水警報・大雪警報解除の場合
1.発令中の暴風警報・大雨洪水警報・大雪警報が、午前11時までにすべて解除された場合は、午後の授業を開講する。
※ 備考
1.交通機関、道路等の状況により出校が危険と認められる場合は、
警報の発令状況に関わらず書類提出により公欠とする場合がある。
2.この規程は、寮生・通学生・科目等履修生・教職員を問わず準用する。
3.この規程は、通常の授業のみならず、定期試験の場合についても準用する。