学 則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本学は、教育基本法及び学校教育法に従い、仏教に関する専門の学術を研究し、 禅的精神によって人格を陶冶し、もって人類文化に貢献する有為の人材を養成することを目的とする。
(目的達成と評価)
第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及びその社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検・評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本学は、教育研究等の総合的な状況について、 学校教育法施行令第40条で定める期間ごとに、文部科学大臣の認定を受けた認証評価機関による評価を受けるものとする。
3 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、 実施体制等については別に定める。
(教育内容等の改善)
第3条 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための委員会を設け、研修及び研究を実施する。
2 前項の委員会については、別に定める。
第2章 学科、学生定員及び修業年限
(学科及び学生定員)
第4条 本学において設置する学科及びその学生定員は、次のとおりとする。
(1) 学 科 禅・人間学科
(2) 学生定員 入学定員25人 収容定員50人
(修業年限及び在籍年限)
第5条 本学の修業年限は、2年とする。
2 学生は、4年をこえて在学することはできない。
第3章 学年、 学期、 授業期間及び休業日
(学 年)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 秋入学者については、10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(学 期)
第7条 学年を次の2学期に分ける。
(1) 春学期 4月1日から9月30日まで
(2) 秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
2 必要がある場合、学長は前項の学期を、 臨時に変更することができる。
(授業期間及び休業日)
第8条 1年間の授業を行なう期間は、定期試験の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
2 休業日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 春期休業日 3月1日から3月31日まで
(4) 夏期休業日 8月1日から9月15日まで
(5) 冬期休業日 12月24日から1月7日まで
3 必要がある場合、学長は、前項の休業日を、臨時に変更することができる。
4 第2項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
第4章 入学、退学及び休学等
(入学の時期)
第9条 入学の時期は、それぞれの学期の初めとする。
(入学資格)
第10条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(2) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(3) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(4) 専修学校の高等課程 (修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(5)文部科学大臣の指定した者
(6) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(7) 個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、 18歳に達したもの
(入学の出願)
第11条 本学に入学を志願するものは、本学所定の書類に、検定料を添えて提出しなければならない。提出の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。
(入学の選考)
第12条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行なう。
(入学手続き及び入学許可)
第13条 前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、住民票抄本その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の入学金等を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対して入学を許可する。
3 学長は、正当な理由がなく前項に規定する手続きをしない者については、入学の許可を取り消すことができる。
(再入学、 転入学及び既修得単位の認定)
第14条 本学に再入学又は転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。
2 前項の再入学又は転入学に関する出願及び選考方法については、別に定める。
3 前項の規定により入学を許可された者が、既に修得している授業科目及び単位数の取扱並びに在学すべき年数については、教授会の意見を聴き、学長が決定する。 ただし、単位数は30単位を限度とする。
(退 学)
第15条 退学しようとする者は、退学願を提出し、学長の許可を受けなければならない。
(休 学)
第16条 疾病その他のやむを得ない事情により、1ヵ月以上修学することのできない者は、休学願を提出し、学長の許可を得て、休学することができる。
2 疾病のため、就学することが適当でないと認められる者については、学長は、休学を命ずることができる。
(休学の時期)
第17条 休学の期間は、1年をこえることはできない。 ただし、特別の理由がある場合は、引き続き更に1年まで延長することができる。
2 休学の期間は、通算して2年をこえることができない。
3 休学の期間は、第5条第2項の在学年限に算入しない。
(復 学)
第18条 休学許可期間満了の者、又は休学期間であっても、その理由が消滅した者は、復学願を提出し、学長の許可を得て復学することができる。
(除籍および復籍)
第19条 次の各号の一に該当する者は、教授会の意見を聴き、学長が除籍する。
(1) 第5条第2項に定める在学期限をこえた者
(2) 第17条第2項に定める休学の期間をこえてなお修学できない者
(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(4) 長期間にわたり行方不明の者
2 一旦除籍になった者が復籍を願い出たときは、教授会の意見を聴き、学長が復籍を認めることができる。
第5章 教育課程及び履修方法等
(授業科目)
第20条 授業科目を分けて、教養科目と専門科目とする。
2 教養科目の種類、単位数、年次配当及び必修・選択の区分等は、「別表1」のとおりとする。
3 専門科目の種類、単位数、年次配当及び必修・選択の区分等は、「別表2」のとおり
(履修登録)
第21条 学生は、毎学期の開講後2週間以内に、履修すべき授業科目を登録しなければならない。
2 学生は前項により登録した授業科目以外の授業科目を履修し、又は単位を修得することはできない。
(単位の計算方法)
第22条 各授業科目は、1単位あたり、標準45時間の学修を要する内容で構成されることを前提とし、授業方法に応じて、次の基準で計算する。
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。 ただし、別に定める授業科目については、15時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験・実習については、45時間の授業をもって1単位とする。 ただし、別に定める授業科目については、30時間の授業をもって1単位とする。
(4) 卒業研究、卒業制作等の授業科目については、前各項の規程にかかわらず、学修の成果を評価することによって、所定の単位を認定するができる。
(試験及び単位の授与)
第23条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、各科目所定の単位を与える。 2 試験は、毎学期の終わりに、その学期に履修した全科目について実施する。
3 試験の方法は教場における筆記試験、実技試験又はレポートとする。
4 授業における出席日数が、原則として5分の4に満たない者は、試験を受けることが許されない。
5 卒業実践研究の授業科目については、試験によることなく、学修の成果を評価することによって、所定の単位を授与することができる。
(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)
第24条 教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他の短期大学又は大学で履修した授業科目について修得した単位を、30単位をこえない範囲で、教授会の意見を聴いて、学長がこれを、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、認定することができる。
2 前項の規程は、学生が本学の定める外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。 この場合において、本学で修得したものとみなして認定する単位数は、前項及び第25条第2項の単位数とあわせて30単位をこえないものとする。
(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)
第25条 教育上有益と認めるときは、学生が行なう短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、教授会の意見を聴き、学長はこれに所定の単位を与えることができる。
2 前項により認定することのできる単位数は、前条第1項により認定する単位数と合わせて、15単位をこえないものとする。
(学修の評価)
第26条 試験の評価は、秀、優、良、可、不可の5段階とし、可以上を合格とする。
2 成績と評価基準は、 次のとおりとする。
成 績 評 価
100-90 点 秀
89-80 優
79-70 良
69-60 可
59- 0 不可
第6章 卒業及び学位号の取得等
(卒業の条件)
第27条 本学を卒業するためには、2年以上在学し、次の各号に定めるところにより、72単位以上(平成25年度入学生の単位の内訳はカッコ内)を修得しなければならない。
(1) 教養科目 12単位以上 (14単位以上)
(2) 専門科目 60単位以上 (50単位以上)
(卒 業)
第28条 本学に2年以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が、卒業を認定する。
(学 位)
第29条 前条の規定により卒業した者には、短期大学士の学位を授与する。
2 学位に関する規程は、別に定める。
(外国人留学生に関する特例)
第30条 外国人留学生の卒業要件に関わる修得単位数に関しては、第27条の規程を適用する。
第7章 入学検定料、 入学金、 授業料、 施設費及びその他の納付金
(入学検定料及び入学金)
第31条 本学への入学志願者は、入学検定料として、25,000円を納めなければならない。
2 入学を許可された者は、入学金 250,000円を納めなければならない。
(授業料、 施設費及びその他の納付金)
第32条 授業料、施設費及びその他の納付金は、次のとおりとする。
平成27年度 入学者 授業料及び施設費及びその他の納付金(平成26年度 春学期入学者より適用)
|
1年次 |
2年次 |
||
春学期 |
秋学期 |
春学期 |
秋学期 |
|
授 業 料 |
330,000円 |
330,000円 |
330,000円 |
330,000円 |
施 設 費 |
150,000円 |
150,000円 |
150,000円 |
150,000円 |
教材実習費 |
80,000円 |
80,000円 |
80,000円 |
80,000円 |
平成25年度 秋学期入学者まで適用
|
1年次 |
2年次 |
||
春学期 |
秋学期 |
春学期 |
秋学期 |
|
授 業 料 |
300,000円 |
300,000円 |
300,000円 |
300,000円 |
施 設 費 |
150,000円 |
150,000円 |
150,000円 |
150,000円 |
教材実習費 |
75,000円 |
75,000円 |
75,000円 |
75,000円 |
ただし、金額は、社会情勢、その他の物価変動によって変更することがある。
在学生の授業料に関しては、原則として変更しない。
2 授業料及び施設費は、次の区分で納入するものとする。
(1) 春学期 4月10日まで
(2) 秋学期 10月1日まで
ただし、特別の理由があるときは、月割分納入を許可することがある。
(退学又は除籍の場合の授業料)
第33条 学期の途中で退学し、又は除籍された者の当該学期分の授業料は、徴収する。
(停学の場合の授業料)
第34条 停学を命ぜられた者の停学期間中の授業料は、徴収する。
(休学又は復学の場合の授業料等)
第35条 休学を許可され、又は命ぜられた者の休学期間の授業料は、原則として徴収しない。
(学年の途中で卒業する場合の授業料)
第36条 学年の途中で卒業する見込みの者は、卒業する学期の授業料を納付するものとする。
(授業料等の返還)
第37条 既納の入学検定料、入学金、授業料及びその他の納付金は、原則として返還しない。 ただし、入学者が、入学式の日の3日前までに入学辞退を申し出たときは、 入学金以外の学生納付金は返還する。
第8章 教職員組織
(教職員組織)
第38条 本学に、学長、副学長、学科長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、 技術職員その他必要な職員を置く。
2 学長は、校務をつかさどり、所属教職員を総督する。
3 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
第9章 大学評議会
(大学評議会)
第39条 本学に大学評議会(以下「評議会」という。)を置き、学長、副学長、学科長、 各部長並びに大学事務局長及び大学事務長をもって構成する。 ただし、学長が必要と認めたときは、他の職員を出席させて、意見を求めることができる。
2 学長は、評議会を招集し、その議長となる。
3 評議会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了その他学生の身分取扱いの方針に関する事項
(2) 学生の学修評価の方針に関する事項
(3) 学位授与の方針に関する事項
(4) 教育課程編成の方針に関する事項
(5) 教員の教育研究業績審査の方針に関する事項
(6) 前5号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、評議会の意見を聴くことが必 要なものとして学長が定める事項
4 評議会は、前項に規定するもののほか、本学又は本学の規則その他において規定する事項について審議し、又は意見を述べるものとする。
5 評議会は、前2項に規定するもののほか、学長が総括する教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
第40条 評議会の組織及び運営等に関しては、別にこれを定める。
第10章 教授会
(教授会)
第41条 本学に教授会を置き、学長、副学長、学科長および専任の教授、准教授、講師をもって構成する。 ただし、学長が必要と認めたときは、他の職員を出席させて、意見を求めることができる。
2 学長は、教授会を招集し、その議長となる。
(その他)
第42条 本章に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 図書館
(図書館の設置)
第43条 本学に、付属図書館を置く。
2 図書館に関する規程は、別に定める。
第12章 特別聴講学生、科目等履修生、外国人留学生、社会人及び帰国生徒等
(特別聴講学生)
第44条 他の短期大学もしくは大学又は外国の短期大学もしくは大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願するものがあるときは、当該短期大学又は大学との協議に基づき、教授会の意見を聴き、学長が特別聴講学生として入学を許可し、所定授業科目を履修させることができる。
2 特別聴講学生に関する規程は、別に定める。
(科目等履修生)
第45条 本学において、特定の授業科目を履修することを志願し単位修得を目的とする者には、本学の教育に支障がない限りにおいて、教授会の意見を聴き、学長が履修を許可することがある。
2 当該科目等履修に関して必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第46条 外国人で短期大学等において、教育を受ける目的をもって入国し、本学の教育を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として、教授会の意見を聴き、 学長が入学を許可することがある。
2 外国人留学生に関する規程は、別に定める。
(社会人)
第47条 社会人で、本学の教育を志願する者があるときは、選考の上、社会人学生として、教授会の意見を聴き、学長が入学を許可することがある。
2 社会人学生に関する規程は、別に定める。
(帰国生徒)
第48条 帰国生徒で本学の教育を志願する者があるときは、選考の上、帰国生徒学生として、教授会の意見を聴き、学長が入学を許可することがある。
2 帰国生徒学生に関する規程は、別に定める。
第13章 長期にわたる教育課程の履修
(長期履修学生)
第49条 長期にわたる教育課程を履修し卒業することを希望する学生(「長期履修学生」 という)として本学の教育を志願する者があるときは、 選考の上、入学を許可することがある。
2 長期履修学生は、5年をこえて在学することはできない。 但し、在学期間を短縮することは認められる。
3 長期履修学生の授業料・施設費及びその他の納付金に関しては、個別に応じて納入するものとする。 但し、その納付金は教授会の意見を聴き、 学長が決定する。
4 長期履修学生に関する規程は、別に定める。
第14章 公開講座
(公開講座)
第50条 本学は、適宜、公開講座を設け、学生・社会人並びに一般市民の研修に資する。
2 公開講座に関する規程は、別に定める。
第15章 賞 罰
(表 彰)
第51条 学生として表彰に値する行為のあった者は、教授会の意見を聴いて、学長が表彰する。
(罰 則)
第52条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の意見を聴いて、 学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学、謹慎及び譴責とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者
(4) 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に著しく反した者
第16章 厚生施設
(学生寮)
第53条 本学に、学生寮を置く。
2 学生寮に関する規程は、別に定める。
(改 廃)
第54条 この学則の改廃は、学長が教授会の意見を聴き、理事会が行う。
附 則
1. この学則は、昭和30年4月1日から施行する。
2. この学則は、昭和54年4月1日から一部改正施行する。
3. この学則は、昭和55年4月1日から一部改正施行する。
4. この学則は、昭和56年4月1日から一部改正施行する。
5. この学則は、昭和57年4月1日から一部改正施行する。
6. この学則は、昭和58年4月1日から一部改正施行する。
7. この学則は、昭和60年4月1日から一部改正施行する。
8. この学則は、昭和62年4月1日から一部改正施行する。
9. この学則は、昭和63年4月1日から一部改正施行する。
10. この学則は、平成1年4月1日から一部改正施行する。
11. この学則は、平成2年4月1日から一部改正施行する。
12. この学則は、平成3年4月1日から一部改正施行する。
13. この学則は、平成4年4月1日から一部改正施行する。
14. この学則は、平成5年4月1日から一部改正施行する。
15. この学則は、平成7年4月1日から一部改正施行する。
16. この学則は、平成13年4月1日から一部改正施行する。
17. この学則は、平成14年7月1日から一部改正施行する。
18. この学則は、平成15年4月1日から一部改正施行する。
19. この学則は、平成16年4月1日から一部改正施行する。
20. この学則は、平成16年8月1日から一部改正施行する。
21. この学則は、平成17年4月1日から一部改正施行する。
22. この学則は、平成18年4月1日から一部改正施行する。
ただし、第27条、第28条については、1月1日から施行する。
23. この学則は、平成18年9月15日から一部改正施行する。
24. この学則は、平成19年4月1日から一部改正施行する。
25. この学則は、平成19年6月1日から一部改正施行する。
26. この学則は、平成20年4月1日から一部改正施行する。
27. この学則は、平成21年4月1日から一部改正施行する。
28. この学則は、平成23年4月1日から一部改正施行する。
29. この学則は、平成24年4月1日から一部改正施行する。
30. この学則は、平成25年4月1日から一部改正施行する。
31. この学則は、平成26年4月1日から一部改正施行する。
32. この規程は、平成27年4月1日から一部改正施行する。