障害者基本法並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の法令の定めに基づき
学校法人正眼短期大学 障害学生支援規程を整備し、
障害によって修学や学生生活に不利益がないよう、支援しています。
「障害のある学生」とは
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害、又は慢性の呼吸器疾患・腎臓疾患等疾患の状態が継続して医療の加療対応の必要があり、障害及び社会的障壁又は病弱により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生をいう。
支援の申し出・受理・計画の策定
- 障害のある学生は、入学時、入学後のいずれの時期においても、修学に必要な支援の要請を申し出ることができる。
- 窓口は学生部
→ 学生部が受理し、学生の教育的ニーズと意思について十分な聴取を行い、教務委員会において個別の支援計画を策定する。
→ 教務委員会は、当該学生に対し支援計画について十分な説明をし、具体的支援が円滑に行われるよう、関係部局間の調整を行う
その他
- 障害学生支援に従事する者又は具体的支援に係る事務に従事していた者は、正当な理由なく、障害のある学生及び障害学生支援に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- この規則に定めるもののほか、この規則の実施に必要な事項については、学長及び教務委員会が定めることができる。